最近、個別機能訓練加算の取り方をわかりやすく教えてほしいと介護関係者の皆様から良く聞く機会が増えたので、今回皆さんがよく勘違いしやすいポイントをまとめて見ましたので、是非ご参照していただければと思います。
個別機能訓練加算とは
現在、国からの介護報酬だけでは、本当に経営が苦しくなっています。
そこで各事業所は加算を取ることが必要になってきています。
個別機能訓練加算とは、通所介護(デイサービス)において所定の要件を満たし、ご利用者様の状況に応じた個別の機能訓練を行った場合に算定できる加算のことをいいます。
この加算では、ご利用者様が住み慣れた地域で、いつまでも元気で生き生きとした在宅生活が送れるように、身体機能や生活能力の維持または向上を目指しているのです。
それではここからは個別機能訓練加算のよく誤解しやすいポイントについて説明していきたいと思います。
〜個別機能訓練計画書を作成する際のポイント〜
①共同の定義
個別機能訓練計画書は機能訓練指導員等と利用者または家族で共同で作成し、機能訓練指導員、介護士、看護士、生活相談員のそれぞれの立場からの考えを入れるというポイントは皆さんご存知だと思いますが、皆さんこの「共同」って何を持って共同というかご存知ですか?
実はこの「共同」には定義は今の所ないのです。助言して入ればOKなのです。
②訪問について
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施すること。
と記載してありますが、この訪問については、
誰が行くかの定めは特にないです。
具体的には、機能訓練指導員等とは、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者とのことなので、他の職員さん1人で行くことも可能なのです。
※ただし、自治体によっては機能訓練指導員に行けということもあるかもしれない為、こちらについては各自治体に確認していただければと思います。
③計画書の作成期限
個別機能訓練計画書をいつ作ればいいのかについてですが、
こちらは実施前に作ればいいのです。つまり、実施前日までに計画書を作って入ればOKなのです。
以上が個別機能訓練計画書についての間違えやすいポイントの解説でした。
こちらちゃんと確認して、是非知り合いの介護関係者にもお伝えしていただければと思います。
たたし、この定めに則り、最大限まで楽をするべきと言っているのではありません。
ご利用者にとって何ができるか、働いている職員さんにとって何ができるかを考え、上手く活用していただければと思います。
三木